IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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こんにちは。
今週は藤本が担当致します。 明日から消費増税ですね。 皆様消費増税の備えいかがでしょうか。 私の担当関与先様には既にお伝えしておりますが 経理でお気をつけ頂きたい箇所を再掲いたします。 法施行日前後のご注意いただきたい事項 締日が末日でない取引先は、 ①9月30日分までは旧税率(8%) ②10月1日~各締日は新税率(10%) となります。 ご入力の際は10月15日締、20日締、25日締…は その締日に1ヶ月分をまとめて入力するのではなく 9月分(8%)、10月分(10%)と2回入力をお願いいたします。 上記は売上、経費双方となります。 ご不明な場合は普段通りご入力いただき 付箋を貼っておいてください。 訪問時に修正いたします。 軽減税率による区分 皆様ご存知の軽減税率の処理もややこしくなります。 皆様に関係が強いところでは 食料品(酒類を除く)及びテイクアウトの飲食物、定期購読の新聞 は軽減8%(TKCでは軽8%と表記されます。) 上記以外は基本的に10%です。 領収書にも記載が入る見込みです。 スーパーで来客用のお茶と文房具を1回のレジで清算した場合は 軽減8%、10%の表記がされます。 上記の1枚の領収書は経理処理を 軽減8%分 10%分と2回処理していただく必要があります。 TKCシステムでは金額欄にカーソルがあっている状態で 『F2』を押していただきますと税率が選択いただけます。 消費税の今回の改正は 経理負担が著しく増加致します。 弊社も最大限サポートいたします。 何でもお気軽にお問合せの程宜しくお願い申し上げます。 【文責 : 藤本】 【社員募集のご案内】 税理士法人ドリームプラスでは社員を募集しています。 募集人数は複数名です。 ■応募資格 ・40歳ぐらいまでの方 ・若手未経験者、税理士科目合格者、会計事務所経験者(特にTKC事務所出身者優遇) ・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール 携帯メール、インターネットを使える方 ・普通免許 応募はメールにて随時受け付けています。 詳細は弊社HPをご参照ください。 数多くのご応募お待ちしております。 30/Sep.2019 [Mon] 9:00
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