IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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ここ数年、台風をはじめ自然災害がとても多いです。
そんなときに役立つのが損害保険です。 弊社のお客さんでも台風の被害による請求をよく聞きます。 そのためか、2019年10月から火災保険料をあげるというニュースがあります。 参考URL : ニュースを確認するにはここをクリック お客さんの話でよく聞くのが 保険事故はあったのに保険金がもらえなかった!!! 把握していた金額より少なかった!!! という問題です。 実は、昔の火災保険は 時価払い 台風の場合、損害額が20万程度以上でないと保険が受け取れない(「フランチャイズ」というらしいです) ということが多々あります。 ■時価払 「同等のものを新規に建築・購入する場合に必要な金額 - 経過年数による価値の減少額」です。 建物や家財などの現在価値(会計的に言えば、減価償却後の簿価です)です。 ■フランチャイズ 「一定額以上の損害でないと保険会社から保険金を支払われない一定金額のこと」です。 つまり20万円以下の被害の場合は、自己負担になります。 時価払の場合は、補償額がその修理金額以下であれば全額払ってもらえるかと言えば そうではないケースもあるので注意が必要です。 簡単に言うと見積金額より減額されてしまうため 修理費用が満額受け取れず修理ができない 修理のために高額な自己負担をしなければならない ということが起こってしまいます。 特に火災保険のように金額が大きい際にはこういう自体が起こりえます。 また、保険の加入が間違っていたために 超過保険になっていたため、余分な保険料を支払っていた 一部保険(安い価格の設定になっていた)になっていたために保険金を減額されてしまった という加入時点でのミスもあります。 新しい火災保険は再取得価格ですし、20万円以上の損害でないと支払えないというトラブルをなくすこともできます。 保険料もあがることですし、現在加入中の保険が正しく加入できているか確認してみてはいかがでしょうか。 火災保険の見直しはドリームプラス担当者までご相談ください。 専門家と一緒に訪問し、一緒に検討させていただきます。 【文責 : 梅川 大輔】 【社員募集のご案内】 税理士法人ドリームプラスでは社員を募集しています。 募集人数は複数名です。 ■応募資格 ・40歳ぐらいまでの方 ・若手未経験者、税理士科目合格者、会計事務所経験者(特にTKC事務所出身者優遇) ・一般的なアプリケーション(ex. エクセル、ワード)、PCメール 携帯メール、インターネットを使える方 ・普通免許 応募はメールにて随時受け付けています。 詳細は弊社HPをご参照ください。 数多くのご応募お待ちしております。 03/Jun.2019 [Mon] 9:00
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