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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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こんにちわ。
今週は藤本が担当致します。 そろそろ桜の時期ですね( *´艸`) 来週末がピークでしょうか?? 本日は以前弊社の飲み会中に議題に上がった 事を書こうと思います。 『パチンコ、パチスロで勝った金額は税金がかかるか』 ごめんなさい。。。しょうもないネタです( *´艸`) 満場一致で税金がかかるという結論です。 根拠は所得税法36条です。 個人の税金(所得税)は、適法であろうが違法であろうが 個人についた生じた利益(経済的利益を含む)を対象とする税金だからです。 (所得税基本通達36-1) 実際には、 サラリーマンの方は給与以外の所得が20万円未満でしたら申告義務はありません。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ですので私のようにパチンコに行くたびに 負けているようなサラリーマンは 基本的に確定申告は不要となります( ;∀;) 毎回勝っている人は注意が必要ですね!! ただ、パチンコの申告は実は奥が深く 経費をどこまで認めるか(所得税37条の直接性) 所得の区分はいずれにするか(一時又は雑 臨時、偶発性の有無) のような法的に解釈の難しい論点もございます。 毎回パチンコで勝っている社長おられましたら 相談ください。 税務相談の前に パチンコの勝ち方を伺わせて頂きます(笑) それでは 今日はこの辺で失礼いたします(^_-)-☆ 【参考文献】 https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/01.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 【文責:藤本】 26/Mar.2018 [Mon] 9:00
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