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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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こんにちは。
今週は藤本が担当致します。 最近は寒くなってきましたね。 皆様体調はいかがでしょうか? さて今回は、年末が近づいて来てますので 年末調整がらみのおはなしです\(^^)/ H30年度より配偶者特別控除の枠が 拡大されます。 テレビ等で情報が出回っているため 従業員さんが会社に問い合わせをされる ことも多くなってくるかと思いますので 注意点等をまとめてみました。 【改正の概要】 ・配偶者控除(103万円の壁)は、現状のまま。 配偶者様の収入が給与のみの場合は収入額が103万円以下 ですと所得控除を受けることができます。 *納税者の所得要件により控除額が変更となりました。 給与収入金額1,120万円以下 …38万円 給与収入金額1,120万円超1,170万円以下 …26万円 給与収入金額1,170万円超1,220万円以下 …13万円 給与収入金額1,220万円超 …0万円 ・配偶者特別控除 改正前は、配偶者様の収入金額(103万円<収入<141万円)に応じ 段階的に控除額が減少(最低3万円~38万円)していました。 *納税者の所得制限がありました(給与収入金額1,220万円以下)。 改正後は納税者、配偶者の収入区分に応じ下記のようになりました。 納税者の給与収入区分 配偶者の収入 控除額 給与収入金額1,120万円以下 103万円超150万円以下 38万円 150万円超201万円以下 3万円~36万 給与収入金額1,120万円超1,170万円以下 103万円超150万円以下 26万円 150万円超201万円以下 2万円~24万 給与収入金額1,170万円超1,220万円以下 103万円超150万円以下 13万円 150万円超201万円以下 1万円~12万 給与収入金額1,220万円超 関係なし 0円 ざっくり上記のような改正です。 複雑で分かりにくいですね。。。 納税者の給与が1,120万円以下の方を例にとり 説明させていただきます。 今年(H29年度)までは 配偶者の方がパート等で働かれている場合 MAXの38万円の控除を受けようと思うと 給与収入を103万円におさえていただく必要が ありましたが、本改正後(H30年以降)は配偶者の 給与収入総額が150万円まではMAXの38万円の控除が認められますよ との改正です。 注意点もあります。 ①社会保険の扶養 上記改正は税法の改正です。 社会保険の扶養要件の改正はされておりませんので 配偶者様を社会保険上の扶養に入れるためには現状の130万円未満の判定となります。 ②扶養手当等 会社によっては扶養手当の規定が定められている会社があります。 扶養手当支給の要件が配偶者の給与収入103万円以下(控除対象配偶者のみ)と 定めている会社もありますので、事前に会社に確認されることをお勧めいたします。 ③改正はH30年度から 今年(H29年度)の年末調整は上記改正の規定の適用はなく 従来通りの判定になります。 上記が注意点かなと個人的には 思っています。 当面は扶養手当に影響がないようでしたら H30年以降は129万円で止めていただくのが得策でしょうか。 長くなりましたが 今日はこの辺で失礼いたします。 【文責:藤本】 【参考文献】 https://www.nta.go.jp/gensen/haigusya/ 13/Nov.2017 [Mon] 9:00
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