IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.100806秒
|
確定申告真っ只中。
年々疲れが溜まっていって無理がきかなることを実感している梅川です。 前回は国税庁が相続税の基礎控除が下がった後に 発表した相続税の課税状況について整理しました。 大枠として重要なことは、以下のことです。 ・相続税がかかる被相続人が183.2%と激増した ・被相続人一人あたりの課税価格が69.2%と減少した ・相続財産に占める現預金の割合が増加した このことから 基礎控除が下がる前は相続税がかからなったけど 基礎控除が下がったことにより相続税がかかることになった という人が増えたと推測できそうです。 前回のBlogを確認するにはここをクリック 上記の対象者を具体的なイメージでいいますと ・課税財産が5,000万~10,000万程度 ・上場企業(もしくは同レベル)のサラリーマンを引退した家庭 ・財産は自宅と金融資産 ・大都市のど真ん中というよりちょっと郊外のゆったりした自宅に住んでいる ・普段使っている銀行はメガバンクと地銀 という感じだと思います。 こういった家庭ではあまり大掛かりな相続(税)対策は必要ないと思います。 ではなにをすべきか?ということを考えてみたいと思います。 イメージしやすいように家庭のイメージをつくると 夫婦 70歳台 子供 30・40歳台 2人 それぞれ既婚 孫 数歳程度 複数人 で考えてもらえればと思います。 対策を2つに整理します。 今回は【対策A:相続財産の減額】を説明し 次回は【対策B:控除・特例の有効活用】を解説します。 また法的にはどうかという書き方もありますが そのあたりはより分かりやすくということでよろしくお願いします。 【対策A:相続財産の減額】 A-1.暦年贈与 相続対策のもっとも基本、かつ重要な対策は贈与することです。 財産が残っていれば相続税がかかります。 ですので基礎控除額(110万)以下で複数人(子供 & 孫)に贈与しましょう。 それだけ相続対象額が減額できます。 ただし、名義預金(あげたつもりであげた人が使える状態)はダメなので ・あげた人が管理できる口座に振り込むこと ・贈与証書を自筆で残しておくこと をおすすめします。 注意点は現預金のすべてをあげる必要はないです。 余分なものだけでいいと思います。 相続税がすくなることはとても重要ですが 親が安心して暮らせることのほうがもっと重要です。 お金があれば安心していきていけます。 大金が残っても、残った以上に相続税は払いません。ご安心を。 A-2.教育資金贈与、住宅資金贈与、結婚及び育児資金贈与 子供、孫がいる人が使える贈与税の非課税の特例があります。 孫がいれば孫に贈与する1,500万まで教育資金は非課税になります。 使い切ってほしいので、数歳だといいですが、15歳ぐらいだと微妙です。 高校・大学と私学に行くのであれば使い切りそうです。 子供が家を建築するタイミングでは1,200万(平成29年)までの建築資金は非課税になります。 消費税が10%になれば上限が増えます。タイミングを見計らいましょう。 子供が婚活・妊活・育児をしていれば1,000万までは非課税になります。 「結婚及び育児資金贈与」だけは贈与しただけではダメで 使わないと相続財産に含まれてしまいます。 逆に他の2つは贈与しただけで相続財産から除外されます。 そういった意味では「結婚及び育児資金贈与」は使いにくいですね。 国税庁のHPで確認するには下記をクリック 教育資金贈与 住宅資金贈与 結婚及び育児資金贈与 A-3.配偶者への居住用不動産の贈与 配偶者と20年以上結婚している方向けです。 自宅の土地・家屋を贈与しても2,000万までは贈与税がかかりません。 もう少し詳しく言うと暦年贈与の110万もあわせると、2,110万まで無税です。 ただよく勘違いされるのは贈与税はかかりませんが 他の費用(ex. 司法書士報酬、登録免許税、不動産取得税)はかかります。 多く見積もってざっくり数十万の後半(80万とか)ぐらいでしょうか。 ぎりぎりの人ではなく、ちょっと相続税が多めの人におすすめです。 国税庁のHPで確認するにはここをクリック 次回に続きます。 【文責 : 梅川 大輔】 27/Feb.2017 [Mon] 9:00
|
|
