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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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こんにちは
税理士法人ドリームプラスの楠橋 歩(くすはし あゆむ)と申します。 最近雪が降ることが多いですね。 先月の雪が積もった日から2歳9か月の息子が熱を出して 今月の頭まで入院していました。 心臓の血管に後遺症が残る可能性のある「川崎病」という血管の炎症の病気だったようです。 小学校にあがるまでは後遺症がないかの検査をつづける必要があるみたいですが、 今のところは後遺症の心配はないとのことで一安心しています。 今回の入院や通院でたまった領収書は 29年度の医療費控除のためにしっかりと残しておかないといけませんね。 こども医療のおかげで負担額は200円ですが、交通費がかさんでしまいそうです。 【医療費控除の対象】 9 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分べんの介助を受けるために直接必要なもの (1) 医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。) (引用)http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 最寄駅から病院までの公共交通機関の交通費(電車代やバス代)も医療費控除に含めることができます。 →領収書の裏などへ、その日かかったバス代・電車賃などをメモしておくと 金額をあとから調べる手間も省けていいんじゃないでしょうか? 失くしてしまいそうで不安だという方がいれば、 弊社担当者へお渡しいただければ幸いです。 よろしくお願いします。 【文責 : 楠橋 歩】 13/Feb.2017 [Mon] 9:00
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