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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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こんにちは~
今週は藤本が担当いたします。 今年も残り少なくなってきましたね。 皆様いかがお過ごしでしょうか。 忘年会で忙しいという方も、お仕事が忙しいという方も 体調にはお気を付けください。 インフルエンザも流行ってきているみたいですので… 本日は年末調整で誤りの多い所を報告できればと思います。 間違いが多いランキングです。(藤本の主観です…) 【第1位】 生命保険料控除証明書『新・旧』区分の間違い。 やはりこれが一番多いように思います。 新か旧かの違いは生命保険の契約日が ①H23年12月31日以前(旧) ②H24年1月1日以後(新) によって区分されています。 さらにこの新旧区分で計算方法が異なるので 新旧を間違うと年調が間違ってしまいます。 【第2位】 生命保険料控除証明書 『一般・介護医療・個人年金』区分の間違い。 こちらもそこそこ多い間違いです。 旧生命保険の場合は、一般・個人年金の区分でそれぞれ上限が5万円となっています。 新生命保険の場合は、一般・介護医療・個人年金の区分でそれぞれ上限が4万円となっています。 こちらも、区分を間違うことによって年調が間違う恐れがあります。 【第3位】 扶養控除等申告書の扶養親族 扶養控除等申告書には 配偶者や扶養親族の方の所得の見積額を記載する所があります。 この所得欄ですが、配偶者等の方の年収(1年間の総額)を書かれる方が多いのですが これは、誤りです。 給料だけもらっておらる配偶者等の方の場合は 1年間の総額より給与所得控除額(https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm)を 控除した金額を記載します。 1年の総額が162万5,000円までの方なら65万円を控除した金額になります。 ややこしいですよね。 年収を書くように書式を変えたらいいと思いますが… 以上が藤本の偏見でランキングした内容になります。 年末調整も佳境に入ってきていますが、 上記のような事に気を付けながら年末調整をして頂ければと思います。 【参考文献】 https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm 【文責:藤本】 12/Dec.2016 [Mon] 9:00
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