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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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こんにちはー
今週は藤本が担当いたします。 少しずつ涼しくなりつつありますが皆様いかがお過ごしでしょうか? 前回は、『企業防衛』をテーマとして社長に万一があった場合について記載させていただきました‼ 前回の記事は、こちらをクリック 会社の防衛ができていれば次は社長個人(相続税対策)の防衛も必要になってきますね‼ 今回は、社長個人の防衛方法の一例をご紹介できればとおもいます。 【生命保険の非課税枠を利用する】 非課税枠 500万円×法定相続人の数 (実子あり→養子1名まで加算) 受取人を指定できるため便利な制度です‼ 保険会社より一時払終身保険(個人契約)の販売が終るとの情報を受けています。 ご高齢の方又は持病をお持ちの方はお早めのお手続きをお勧め致します。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4114.htm 【死亡退職金を利用する】 非課税枠 500万円×法定相続人の数 (実子あり→養子1名まで加算) 死亡に起因して支払われる退職金の非課税枠です。 小規模企業共済を死亡まで掛け続けて頂いたり、会社より死亡退職金を支給して頂いた場合に非課税枠をご利用いただけます。 こちらも、万一の事故などに伴う退職準備資金に備えて社長を被保険者とする生命保険(法人契約)にご加入いただいておかれるとご安心かと思います。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4117.htm 【自社株を暦年贈与する】 社長は、相当数の自社株を持っておられることが通例かと思います。 会社の業績が好調な場合、自社株に株価生じます。 非上場株式は、株に価値があったとしても容易に売買ができるものではありません。 その為、後継者がお決まりの場合その他一定の場合は毎年非課税枠(110万円/年)の範囲内で自社株を後継者に贈与されることをお勧めします。 https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm *株価計算、贈与には別途弊社報酬が発生する場合があります。 【役員借入金の整理をする】 会社の資金繰りがしんどいとき、社長が個人の資金を会社にだされることも少なくないと思います。 このような資金は、会社に対する貸付金として相続財産となります。 また、会社の状況によっては当該貸付金は社長又は相続人に返金できない場合も出てくるかと思います。 お金は返ってこないのにもかかわらず、相続財産となり相続税が課されないために生前より対策をすることが大切かもしれません。 方法の一例としては、 ・債権放棄をする ・110万円/年ずつ贈与する ・貸付金を返金できるよう、生命保険に加入する(法人契約) https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm 2週にわたり企業防衛等の記載を致しました。 弊社は社長に万一の事があった場合に、会社、従業員及び社長のご遺族の方をお守りするため関与先様の保険加入を推進しております。 万一の事があってから、後の祭りでは遅いと思います。辛い思いをするのは、残された方々です。 このような、弊社の思いが1人でも多くの社長の心に届けば幸いです。 ご興味がおありの方がおられましたら、弊社担当にお申し付けください。 長くなりましたが、失礼いたします。 【文責:藤本 正平】 19/Sep.2016 [Mon] 9:00
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