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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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社員の経費精算をエクセル等で集計して
給与とあわせて振込をする会社があると思います。 その際に作成したエクセルがあるため 会計ソフトへ経費入力する場合にも利用することがあります。 ではこういった方法が税法的にOKなのでしょうか? 結論的には ■法人税では認められる ■消費税では認められない というなります。 消費税法には、会計帳簿には以下の記載が必要であるとされています。 ☆課税仕入の相手方の氏名又は名称 ☆課税仕入を行った年月日 ☆資産又は役務の内容 ☆支払対価の額 合計で会計帳簿に記帳した場合は、上記の要件を満たさなくなります。 そのため消費税では、認められないことになります。 エクセルへ上記4点をすべて記入した上で 取引先が発行した請求書等を保存していればOKということになります。 例えば、買掛金集計管理表etcも対象なると思われます。 なお、摘要欄に内容を明記することをお忘れなく。 国税庁のHPで確認するにはここをクリック 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 13/Jun.2013 [Thu] 14:11
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