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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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国税庁の質疑応答事例から興味のあるもの、かつ
よく質問されるものをご紹介します。 国税庁のHPで確認するにはここをクリック ■質問の概要 ・電子帳簿保存法の承認を受けている ・取引先から交付された請求書等をスキャンして保存している (=原本を保管していない) ・上記のような場合、仕入税額控除の適用はあるか? ■質問の補足 ・仕入税額控除とは、消費税の計算をする際にマイナスする消費税額 納付税額 = 受け取った消費税額 - 取引先に先払した消費税額 ・仕入税額控除の適用を受けるためには以下の2つ必要 ☆会計帳簿への記載及び保存 ☆請求書等の証拠書類等の保存 ・会計帳簿には以下の記載が必要 ☆課税仕入の相手方の氏名又は名称 ☆課税仕入を行った年月日 ☆資産又は役務の内容 ☆支払対価の額 ・請求書には以下の記載が必要 ☆書類の作成者の氏名又は名称 ☆課税資産の譲渡等を行った年月日 ☆課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容 ☆課税資産の譲渡等の対価の額 ☆書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称 ■回答の概要 ・税務署長の承認を受けている場合は、スキャンしたデータでもOK ■所見(というか疑問) ・一読すると請求書等はスキャンして捨てていいように思いますが 税務署長の承認は各書類ごとに承認を受けます。 捨てる書類が増えるごとに承認書を提出することになりますが かなり非現実的ような気がします。 ・捨てようと思っている書類全てについて承認を受けていないと思いますので 実際は紙を残しておくことをお勧めします。 ・会計帳簿に名称、年月日、内容、金額のすべてを記入していない会社は多くあると思います。 (本当か?と思いますが)税務調査で否認されたケースも出てきているようです。 仕入税額控除の要件に対応した会計ソフトを使うようにしましょう。 ■関係法令通達等 消費税法第30条第7項 電子帳簿保存法2まる1三、4まる3 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 11/Jun.2013 [Tue] 16:50
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