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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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消費税の経過措置に関するQ&Aが国税庁のHPに掲載されました。
■施行日前後の取引に係る税率の適用関係等 ■旅客運賃等の税率等に関する経過措置 ■電気料金等の税率等に関する経過措置 ■工事の請負等の税率に関する経過措置 ■資産の貸付けの税率等に関する経過措置 ■指定役務の提供の税率等に関する経過措置 ■予約販売に係る書籍等の税率等に関する経過措置 ■通信販売等の税率等に関する経過措置 ■その他の経過措置 国税庁のHPで確認するにはここをクリック 例えば、「請負工事」(建築業)についてはこんな感じです。 ■原則 平成26年 3月31日以前の引渡し ・・・ 5% 平成26年 4月 1日以降の引渡し ・・・ 8% ■例外 平成25年 9月30日以前の契約で 平成26年 4月 1日以降の引渡し ・・・ 5% 平成25年 9月30日以前の契約で 平成25年10月 1日以後に追加変更して 平成26年 4月 1日以降の引渡し ・・・ 5%(本体)、8%(追加工事) 契約の日付は施主とかわした契約書によって判断することになります。 (もしくは工事受注書や発注依頼書etc) 契約書はもともと会社にとって重要な書類ですが 例外を適用して5%の消費税にということであれば 契約書がいままで以上に重要な位置づけになることは間違いありません。 しっかり保存しておきましょう。 まずは自社の売上に関係ありそうな項目は一読されることをお勧めします。 消費税が5%か8%かをちゃんと理解していないと 3%分だけ損することがありそうです。 不明な点があれば、是非弊社にご相談下さい。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 30/May.2013 [Thu] 15:23
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