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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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2013/5/23、大阪地裁で争われてた要注目の判決が出ました。
判決に至る概略を簡単に説明すると ・3年間合計で28億7千万の馬券を購入していた ・3年間合計で30億1千万の払い戻しがあった ・購入馬券は払い戻しされた金額をもとに購入していた ・納税者は無申告であった ・地検は一時所得(後で説明)として計算した ・納税者及び弁護士は雑所得(後で説明)として計算して欲しい、と。 税金は 収入(払い戻し金) - 必要経費(馬券購入額) で計算します。 ところが、この馬券購入額の考え方が所得の種類によって異なります。 所得税では所得を10に分類しています。 一時所得や雑所得はそのうちの1つです。 今回の馬券でいうとそれぞれの必要経費は 一時所得 ・・・ 当たった馬券に対する購入金額のみの合計額 雑所得 ・・・ ハズレ馬券も含めた購入金額の合計額 になります。 最終的に裁判所が下した判決は「雑所得」となり 年間購入馬券がすべて経費として認められ 課税額は5億7,000万円から5,200万円に減額されました。 その理由として裁判所は 馬券の払戻金は偶発的、偶然に入り継続性は認められず、一時所得に当たるが 今回の被告は、無差別に一定の条件で網羅的に購入し多額の利益を得ていた。 元会社員は娯楽ではなく、資産運用の一種ととらえていた としています。 ただしすべての納税者が上記判決にあてはまるということではありません。 反復継続して 高額な馬券を 機械的、網羅的に購入し その金額が簡単に把握できる ということが必要そうです。 そもそもこれだけ多くの所得が発生するのであれば 法人でした方が節税効果も高そうだと思うのは税理士だけですかね。。。 なお検察が上告するかどうかは現時点では不明ですので 最終確定ではありません。 いずれにしても無申告というのはよくなかったですね。。。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 28/May.2013 [Tue] 16:17
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