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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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法制審議会(法務大臣の諮問機関)という機関が
個人保証を見直す検討をしているようです。 通常の個人保証は大きく2つあります。 ・中小企業が借入する際に社長が連帯保証人になる ・住宅ローンに対して購入者が保証(もしくは夫婦で連帯保証)する 個人保証をすると、借りている本人(ex. 中小企業)が返済できなかった場合に 連帯保証人である社長が返済義務を負います。 → 2011年以前は社長以外の第三者も保証人になっているケースがありましたが 金融庁の監督指針で禁止となりました。 → 社長個人の預貯金で返済、不足があれば自宅を売却して返済するイメージです。 つまり必然的に 中小企業の倒産 = 社長の自己破産 = (ほぼ)経済的には再起不能 というケースが多くなります。 こういったケースを減らすために改正案を検討しているようです。 改正案では「個人保証まったく廃止する」というより 「個人保証の範囲を制限する」という感じです。 ではなぜ個人保証があったのでしょうか? 社長の保証がなければ返済されないリスクが高まるため 融資審査の基準を非常に厳しくする必要があり 融資する件数の減少、金額の減少、利率の高止まりにつながります。 また経営者のモラルハザードも起きやすいですし なにより経営者の経営的な資質も求められます。 個人保証の制度が廃止されることで貸し渋り (というかどうかは疑問ですが)が起きる懸念があります。 その1つの解がABL(Asset Based Lending:動産担保融資)と言われています。 これについてはまた後日。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 26/Mar.2013 [Tue] 14:11
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