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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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中小企業庁は、平成25年4月から3年間、「中小企業の会計に関する基本要領」
(中小会計要領)を会計ルールとして採用する中小企業の 信用保証料率を0.1%割り引くことを公表しました。 一方、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた 「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は 平成25年3月末の申し込みをもって終了するようです。 中小企業庁のHPで確認するにはここをクリック 中小企業会計要領は中小企業会計指針より、より中小企業に適した 簡易なチェックリストになっていて非常に現実味のあるものです。 より会計的な視点が非常に重要な時代になってきたと実感します。 中小企業会計要領に則って会計処理することはそれほど難しいことではありません。 「×」がつくケースの多くは 減価償却費を毎期適切に計上してない 繰延資産を毎期均等按分していない 発生主義で費用計上していない 貸倒引当金を計上していない が考えられます。 いずれのケースも赤字なのに見せかけの損益計算書(PL)にこだわって 適切に会計処理していないものです。 出来れば決算で想定外の事態を引き落とさないためにも 年間予算・月間予算を立案する 翌月に月次決算をする 決算予測から決算対策をする ことをすれば少しは対応できます。 お気軽にご相談下さい。 ~~~~~~~~~~ 中小企業庁のHPより抜粋 ~~~~~~~~~~ この普及活動の一環として、このたび、全国の信用保証協会52協会にご協力をいただき、平成25年4月から、「中小会計要領」を会計ルールとして採用する中小企業に対して、信用保証料率を割り引く制度を開始することとしました。 信用保証制度を利用する中小企業が、「中小会計要領」に従って計算書類を作成している旨の税理士、公認会計士等による確認書類を信用保証協会に提出すると、保証料率が0.1%割り引かれる制度です。信用保証料率の割引は、平成28年3月末までに申し込んだ分について適用されます。 本割引制度の対象となる信用保証制度は、一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)です。セーフティネット保証等、特定の政策目的により設けている保証制度は対象外となります。詳しくは、お近くの信用保証協会にお問い合わせ下さい。 (お近くの信用保証協会の連絡先:http://www.zenshinhoren.or.jp/others/nearest.html) なお、本割引制度の開始に合わせて、これまで実施していた「中小企業の会計に関する指針」採用企業に対する保証料率の割引は、平成25年3月末の申し込みをもって終了します。 ~~~~~~~~~~ 中小企業庁のHPより抜粋 ~~~~~~~~~~ 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 29/Jan.2013 [Tue] 18:50
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