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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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給料から控除する(差し引く)ものに源泉所得税があります。
源泉所得税の納期限は翌月10日です。 ただし小規模事業者(10人未満)は 1月 ~ 6月 7/10 7月 ~ 12月 1/20 になります。 給与所得者が負担する税金は所得税だけでなく、住民税もあります。 多くの中小企業は給与所得者自身が納付(普通徴収)する会社が多いのですが 法律上は特別徴収といって会社が給料から控除して 翌月10日までに市役所に納付することになっています。 最近、多くの会社で市町村から特別徴収の依頼 (というかむしろ強制的なもの)が見受けられます。 仕方なく特別徴収するようになった会社もあるのですが 非常に事務が煩雑、面倒なことになります。 問題は 給与計算する際に市民税を控除する 毎月銀行で納付する ことです。 では何か対応策はないでしょうか? 給与計算する際に市民税を控除する ↓ 給与計算ソフトの導入 給与計算ソフトであれば事前に控除する 市民税を1年間予約登録することができます 平成25年から変更される源泉所得税にも対応します 毎月銀行で納付する ↓ 住民税の納期の特例を適用する(源泉所得税と1月違います) 6月 ~ 11月 12/10納付 12月 ~ 5月 6/10納付 インターネットバンキングで納付する 特別徴収を導入される際には 給与計算ソフトの導入 住民税の特別徴収 をご検討ください。 なお給与計算ソフトの導入をご検討の際には 是非税理士法人ドリームプラスにご相談を。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 19/Dec.2012 [Wed] 11:52
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