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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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前回のBlogの続きです。
前回のBlogを確認するにはここをクリック まず会議費と交際費とはなんぞや?というところから始めましょう。 税法的な定義では 会社が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対して 接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用 ということです。 簡単に言うと「取引先相手にキャッシュアウトしたら交際費」ということです。 でもランチミーティングしたりすることもありますし そもそもお客さんが来たらお茶出したり 話す場所がないので喫茶店に行ったりしますよね? ですので会議費になるものは交際費にしなくてよいです。税法的には 得意先等との打ち合わせ、商談に際しての社内または 通常会議等を行う場所での昼食の程度を超えない飲食代 ということです。 また飲食代でも従業員が相手だと福利厚生費(厚生費)になります。 まあ難しいのでこんな感じで覚えて下さい。 ・取引先相手にキャッシュアウトしたら交際費 ・でも一定の飲食代は交際費でなく、会議費にしてよい ・従業員相手の飲食代は福利厚生費 では一定の飲食代って難しいですよね? 通常会議を行う場所で昼食程度を超えないってなに? というわけで平成18年度改正で一定の指針が出ました。 一店あたり、一人あたり、5,000円以下 ただし内容がわからなくてはダメなので ・年月日 ・相手先の関係、名称、人数 ・金額、お店の名称、場所 ・etc の情報は整理しておいて下さい。 これで今日から不必要な税金は払わなくてOKです♪ ちなみにこの5,000円という金額は東京都内のホテルでのランチを調査したら ほとんどのホテルが5,000円以下だったからだというのを聞いたことがあります。 まさか国税庁の人はその時期ホテルでランチし放題だったのは? 国税庁が公表したQ&Aを確認するにはここをクリック 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 19/Jun.2012 [Tue] 11:08
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