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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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先日とある知り合いが不動産取得税の申告書を持って来ました。
「ところで、これなあに?」 不動産取得税というのはその名の通り、不動産を取得した人にかかる税金です。 取得方法により税率は異なりますが、一般的には固定資産税評価額の4%です。 それなりにぼちぼち大きい税額です。 不動産取得税は京都府(都道府県)が課税しますので 内容が不明の場合は、京都府に聞けば教えてくれます。 城陽の場合であれば、山城広域振興局になります。 実際にその内容聞いてみると、土地を贈与していたようです。 土地の贈与ですので、通常であれば贈与税の対象となりそうですが おそらく「居住用不動産の配偶者への贈与の特例」を使って 納付する贈与税額はゼロ円となります。 特例の要件はこんな感じです。 ・20年以上婚姻関係にある夫婦間の贈与 ・居住用不動産、もしくは、居住用不動産を取得するための金銭 ・上記不動産に住むこと ・贈与税の申告書を提出すること ・相続税評価額で計算した2,000万(+基礎控除110万)まで控除できる 上記特例を国税庁のHPで確認するにはここをクリック 配偶者の財産形成に対する貢献を贈与という形で 評価していると言われています。 いずれにしても贈与税額ゼロ円で贈与できるのですから 相続対策としては非常に重要な特例であることは間違いありません。 こんなに有利な特例に何か問題でも? 明日に続きます。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 30/May.2012 [Wed] 10:38
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