IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.092065秒
|
電子申告は非常に便利なシステムですが、少しだけやっかいなことがあります。
というのも納税者の方に申告書の用紙が届かないので 「今年から申告がいらないのかと思って。」 と言われてしまうことです。 今までは個人の確定申告だけがこういった対象でしたが、今後は法人税でも同様のことがおきそうです。 というのも前年度の確定申告書を電子申告をしている場合、翌年度の予定申告書は郵送せずに、メッセージボックスに「法人税予定申告」及び「消費税及び地方消費税中間申告」(以下「中間申告等」という。)のお知らせを格納するようです。 また国税庁のe-Taxソフトを利用している場合には予定申告書が簡単に作成できるようになるようです。 郵送されなくなる対象は 平成23年4月以降に送付対象となる平成23年9月決算法人 だそうです。 結構すぐです。 なお、消費税中間申告用紙は、当分の間、メッセージボックスに「申告のお知らせ」を送信している場合も、引き続き郵送されるようです。この違いはなんだ? 税理士事務所に業務を委託している場合は、事務所側で申告作業の管理をしていることでしょうから、申告漏れといった事態は生じないと思いますが、納税者自ら申告している人はご注意ください。 「申告書用紙の送付に係るお知らせ」を国税庁のHPで確認するにはここをクリック 「申告書用紙の送付に係るお知らせ」を国税庁のHPで確認するにはここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 09/May.2011 [Mon] 18:47
|
|
