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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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平成23年度4月1日以後に終了する事業年度(つまり4月決算・6月提出)の法人税の申告書を提出する場合に、添付すべき資料が増えることになりました。
・法人税関係の租税特別措置を適用する場合 ・「適用額明細書」を添付 「適用額証明書」は租税特別措置法(期限のある法律)の適用をして税額または所得(=税金計算する場合の利益のこと)が減少する場合には、ちゃんとやってるってことを明記した申告書にしてね、ってことです。 減少する場合ってのは、具体的には ・中小企業者等の法人税率の特例 ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除 ・中小企業者等が機械 etc が該当します。 添付がない場合には特例が適用できない可能性がありますので、ご注意を。 ただ一般的には税務ソフトがある程度自動的に作成してくれそうな内容ですが。 国税庁のHPで「適用額証明書」のパンフレットを確認するにはここをクリック 国税庁のHPで「適用額証明書の記載の手引(平成23年4月)」を確認するにはここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 06/May.2011 [Fri] 17:29
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