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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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政府税制調査会は、東日本大震災の税制支援策の第1弾として、「東日本大震災への税制上の対応について」をとりまとめました。
被災者や被災企業の税負担の減免や過去に納めた税金の還付などが主な項目となっています。 政府は、与野党との調整を行い国会に法案を提出し、国会での早期成立を目指す方針のようです。 なお、この緊急対応に加えて、全体の復興支援策のなかで対応すべき施策については、第2弾として後日とりまとめることとされています。 <主な緊急対応策(案)> ■住宅や家財等の被害 ・東日本大震災による住宅や家財等の損失について、損失額を所得から差し引く雑損控除として、平成22年分の総所得金額等から控除できます。 ・雑損控除を適用してその年分の総所得金額等から控除しても控除しきれない場合の繰越可能期間が現行の3年から5年に延長されます。 ・住宅ローン減税の適用を受けていた住宅が東日本大震災により住めなくなった場合でも、減税対象期間が残っていれば引き続き減税が適用できます。 ・津波により甚大な被害を受けた区域内の土地や家屋の平成23年度分の固定資産税・都市計画税が免除されます。 ■被災事業用資産の損失 ・被災事業用資産の損失(事業所得者等が有する棚卸資産や事業用資産等について東日本大震災により生じた損失)について、その損失額を平成22年分の事業所得で必要経費に算入できます。 ・損失の繰越期間は3年から5年の延長されます。 ■法人について ・平成23年3月11日から同24年3月10日までの間に終了する各事業年度において生じた繰戻対象震災損失金額(欠損金額のうち東日本大震災により棚卸資産等に生じた損失額で一定金額までのもの)がある場合、2年間さかのぼって納付済の法人税の還付が受けられます。 ・平成23年3月11日から同28年3月31日までの間に、東日本大震災により被災した建物、構築物、機械装置、船舶、航空機、車両運搬具の代替資産を取得等した場合、または建物、構築物、機械装置を取得等して被災区域内等で事業に使用した場合、特別償却ができます。 ■相続税・贈与税について ・平成23年3月10日以前の相続又は贈与により取得した財産の相続税・贈与税で同23年3月11日以後に申告期限が到来するものについて、指定地域内の土地等及び一定の非上場株式等の価額は、東日本大震災の発生後を基準にすることができます。 ■自動車重量税などについて ・東日本大震災が原因で滅失等をした自動車で抹消登録等したもの(被災自動車)については、平成25年3月31日までの間、納付済の自動車重量税のうち、同23年3月11日から自動車検査証の有効期限までの残り期間分が還付されます。 ・被災自動車の使用者が平成23年3月11日から同26年4月30日までの間に自動車を取得する場合は、自動車重量税が免除されます。 ・東日本大震災により滅失又は損壊した自動車(被災自動車)の所有者等が、平成23年3月11日から同26年3月31日までの間に、その被災自動車の代わりとなるものを取得した場合、自動車取得税は課されません。自動車税と軽自動車税についても、平成23年度から同25年度まで課されません。 内閣府のHPで確認するにはここをクリック(平成23年度第1回税制調査会(4月13日)資料一覧−内閣府−) 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 18/Apr.2011 [Mon] 18:50
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