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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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東北地方太平洋沖地震及び長野県北部の地震に関し、中央共同募金会が募集するNPO法人や民間ボランティア団体等向けの寄附金を、「指定寄附金」に指定する旨の告示(平23.3.15財務省告示第84号)が行われました。
(注)平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用されます。 指定寄附金になるということは 個人 ・・・ 寄付金控除の対象 法人 ・・・ 損金の対象 ということです。 指定寄附金の詳細については以前のBlogで確認ください。 <参考>財務省告示第84号 所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び法人税法(昭和40年法律第34号)第37条第3項第2号の規定に基づき、寄附金控除の対象となる寄附金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する寄附金を次のように指定し、平成23年3月11日から平成25年3月31日までの間に支出された寄附金について適用する。 平成23年3月15日 財務大臣 野田 佳彦 社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部の地震(平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいう。)による被災者の救援活動等に必要な資金に充てるものとして、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金の全額 「平23.3.15財務省告示第84号」を国税庁のHPで確認するにはここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 04/Apr.2011 [Mon] 19:11
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