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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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平成23年3月31日(木)、租税特別措置に関するいわゆる「つなぎ法案」として国会に提出された以下の法律案が、国会で可決・成立しました。
・国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律案 ・国民生活等の混乱を回避するための地方税法の一部を改正する法律案 これにより、所得税・法人税に関する租税特別措置の適用期限が、「平成23年3月31日」から、「平成23年6月30日」へ延長されました。 ・中小企業者等の法人税率の特例(措法42の3の2、68の8) ・試験研究を行った場合の法人税額の特別控除の特例(措法42の4の2、68の9の2) ・エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却(即時償却関連) (措法10の2の2?、42の5?、68の10?) ・事業基盤強化設備等を取得した場合等の特別償却または所得税額・法人税額の特別控除 (措法10の4、42の7、68の12) ・関西文化学術研究都市の文化学術研究地区における文化学術研究施設の特別償却 (措法43の2、68の17) ・地震防災対策用資産の特別償却(措法11の2、44、68の19) ・集積区域における集積産業用資産の特別償却(措法11の4、44の2、68の20) ・事業革新設備等の特別償却(措法11の3、44の3、68の21) ・共同利用施設の特別償却(措法44の4、68の24) ・新用途米穀加工品等製造設備の特別償却(措法11の5、44の5、68の25) ・医療用機器等の特別償却(措法12の2、45の2??、68の29??) ・建替え病院用等建物の特別償却(措法12の3、45の2?、68の29?) ・障害者を雇用する場合の機械等の割増償却等(措法13、46の2、68の31) ・事業所内託児施設等の割増償却(措法46の4、68の33) ・高齢者向け優良賃貸住宅の割増償却(措法14、47、68の34) ・特定再開発建築物等の割増償却(措法14の2、47の2、68の35) ・倉庫用建物等の割増償却(措法15、48、68の36) ・植林費の損金算入の特例(措法52、68の38) ・特定災害防止準備金(措法55の6、68の45) ・中小企業等の貸倒引当金の特例(措法57の10、68の59) ・商工組合等の留保所得の特別控除(措法61) ・農業経営基盤強化準備金(措法61の2、68の64) ・特定の資産の買換えの場合の課税の特例(措法65の7、68の78) ・特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例(措法65の8、68の79) ・特定の資産を交換した場合の課税の特例(措法65の9、68の80) ・認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の場合の課税の特例(措法37の9の2、65の13、68の84) ・技術研究組合の所得計算の特例(措法68の10、68の94) ・農林中央金庫の合併等に係る課税の特例(措法68の2) ・退職年金等積立金に対する法人税の課税の停止(措法68の4) とりあえず4/1〜6/30は今まで通りの税制ということになりますが、今後どうなるか引き続き要チェックです。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 01/Apr.2011 [Fri] 15:47
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