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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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東北関東大震災で義援金(寄付金)をお考えの方も多いと思います。
国税庁のHPで「募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて」が公表されました。 <以下HPより抜粋> ・個人又は法人が、災害に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合でも、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます。 ・災害に際して寄附する場合、税務署での確認手続きも緩和されています。具体的には、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることが新聞報道、募金要綱、募金趣意書等で明らかにされており、そのことが税務署において確認されたときには、その義援金等は「国等に対する寄附金」に該当するものとして取り扱われます。 ・日本赤十字社、報道機関等に対する義援金等(地方公共団体に拠出されるもの)は、特段の確認手続きを要することなく、「国等に対する寄附金」に該当します。 ・税制上の特典 ? 個人 「所得金額の40%」 or 「寄附金の額」のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得から控除 ?法人 全額が損金算入の対象 詳しくは国税庁のHPをご参照ください。 寄付先としてご希望の多い日本赤十字社へのリンクは下記をご参照ください。 東北関東大震災への義援金受付HPへのリンクはここをクリック なお上記内容は、弊社が日本赤十字社への寄付を推奨するものではありません。 多くの方が日本赤十字社への寄付をお考えでは、という前提でのものです。 少しでも多くの方の命が救われ、また生存者の一日でも早い通常生活への復活を祈念して。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 16/Mar.2011 [Wed] 13:55
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