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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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昨年の話になりますが、2010/12/16に平成23年度税制改正大綱を閣議決定されました。
今改正では、企業については法人税の税率及び中小企業の軽減税率が引き下げられる一方、個人については給与所得控除額に年収制限が設けられ、相続税の控除が圧縮されるなど「企業に軽く個人に重い」改正内容となりました。ただし法人についても財源確保のため課税ベースの引き上げが行われる予定です。 主な改正案事項を整理しておきます。 ■法人実効税率の引下げ 企業の国際競争力の向上や国内の投資拡大、雇用の創出促進等のため、国税と地方税を合わせた法人実効税率が5%引き下げられます(40.69%から35.64%に)。 このため法人税率は30%から25.5%へ4.5%引き下げられます。 ★平成23年4月1日以降開始事業年度から適用開始 ■中小法人の軽減税率の引下げ 中小法人の所得金額のうち年800万円以下の部分に適用される軽減税率について、特例による税率が15%(現行18%)に引き下げられるとともに、本則税率が19%(現行22%)に引き下げられます。 ★平成23年4月1日以降開始事業年度から適用開始 ■給与所得控除に上限を設定 給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額については、245万円の上限が設けられます。 ★平成24年1月1日より適用開始 ■役員給与等に係る給与所得控除の見直し 高額な法人役員等の給与に係る給与所得控除が縮減されます。 ・給与収入が2,000万円超4,000万円以下は、控除額の上限を4分の3とする部分も含め調整的に上々に控除額を縮減 ・給与収入が4,000万円超は125万円が上限 ★平成24年1月1日より適用開始 ■相続税の基礎控除を4割圧縮 現行の「5,000万円+1,000万円×法定相続人数」である基礎控除が、「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げられます。 また、最高税率が55%に引き上げられるなどの税率区分の見直しがなされます。 ★平成23年4月1日より適用開始 ■相続時精算課税制度の適用要件の拡充 相続時精算課税制度について、受贈者に「20歳以上の孫」が追加されるとともに、贈与者の年齢要件が「65歳以上」から「60歳以上」に引き下げられます。 ★平成23年1月1日より適用開始 財務省の税制ホームページで確認するにはここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 18/Jan.2011 [Tue] 19:17
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