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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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年金型生命保険で二重課税の判決 年金型生命保険で二重課税の判決 その2 年金型生命保険で二重課税の判決 その3 既報の通り、還付を受けるためには申告が必要です。その申告で使う計算書が公開されました。その還付金額を計算するための計算書を「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」というらしいです(それにしても長いな〜。。。)。 その計算書を作成するのためのシステムとして「保険年金の所得金額の計算のためのシステム」が2010年10月27日に国税庁ホームページに掲載され、利用できることになりました。 (1)入力画面の必要な項目を入力することで、所得税の課税対象となる保険年金に係る雑所得の金額が計算され、「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を印刷することができます。 (2)印刷した「相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の雑所得の金額の計算書」を基に更正の請求書又は確定申告書を作成して、これらに同計算書を添付して提出することになります。 当該計算書作成システムに遷移したい人はここをクリック ぎょ〜さん還付されるといいですね♪ 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 27/Oct.2010 [Wed] 21:12
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