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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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年金型生命保険で二重課税の判決 年金型生命保険で二重課税の判決 その2 財務省及び国税庁は、平成17年分から平成21年分までの5年間分について所得税が納めすぎとなっている者の所得税の還付の手続開始時期等及びその還付の方法等について明らかにしました。また、併せて平成12年分以降平成16年分までの所得税の還付について特別な還付措置を講ずる方向も明らかにされました。 ただし特別な還付措置を講ずるには法律改正が必要となってくるため、法案の国会での成立がさらに必要となります。 <変更前> 「保険年金」の所得金額(年金収入額−支払保険料)の全額が所得税の課税対象 ↓ <変更後> 「保険年金」を所得税の課税部分と非課税部分に振り分け、課税部分の所得金額(課税部分の年金収入額−課税部分の支払保険料)についてのみ所得税の課税対象 (支給初年は全額非課税、2年目以降は非課税部分が徐々に減少) その他の還付方法etcの詳細は財務省・国税庁からの発表をご参照ください。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 18/Oct.2010 [Mon] 11:32
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