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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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「上場株式等の取得費の特例」という制度があります。「租税特別措置法第37条の11の2」という条文に明記されているものです。
通常上場株式に限らず、株式の売買は 売却額 - 取得費(購入額) - 譲渡費用 で計算します。 ところが昔から所有していた株式は取得費(購入額)が分からなかったり、著しく低いものがあります。そこで仮の取得費として特別 2001/10/1の終値 × 80% を使っていい法律(時限立法)ができました。 → 分割etcしている場合にはみなし取得費を修正する必要があることにご留意ください。 国税庁のHPでみなし取得費を確認するにはここをクリック この取得費の特定のいいところは、特例を使うかどうかは本人の自由、つまり納税額が安い方を選択できるということです。 例えば 特定 > 本来の取得費 であれば特例を使うほうがいいですし、逆であれば本来の取得費を使うべきです。 この特例は2010/12/31が期限となっているため、活用するのであれば今年いっぱいが期限(改正租税特別措置法附則62)となります。 株価との兼ね合いを考慮し ・活用したほうがよいか ・活用しない方がいいのか ・活用して買い戻す方がいいのか 検討して一番有効的な方法を選択するとよいでしょう。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 17/Aug.2010 [Tue] 16:18
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