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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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平成22年の税制改正によって、定期金に関する権利の評価が改正されたことは既に当Blogにも書いたとおりです。
改正時のBlogをチェックするにはここをクリック 平成22年3月31日に公布された「相続税法施行令の一部を改正する政令」の附則(2条3項)で、課税の公平性を保つために3/31までの駆け込みの相続税対策にもメスが入りました。 その内容は 2010/4/1より前に締結された定期金給付契約のうち 2010/4/1から2011/3/31までの間に変更(財務省令で定める軽微な変更を除く)が あったものに係る改正附則32条2項の規定の適用については 当該契約は、当該変更があった日に 新たに締結された定期金給付契約とみなす 旨の規定が設けられました。 なお、「財務省令で定める軽微な変更」とは、次に掲げる変更以外の変更をいいます。 ?次に掲げる事項の変更その他当該契約に関する権利の価額の計算の基礎に影響を及ぼす変更 イ 解約返戻金の金額 ロ 定期金に代えて一時金の給付を受けることができる契約に係る当該一時金の金額 ハ 給付を受けるべき期間又は金額 ニ 予定利率 ?契約者又は定期金受取人の変更 ?当該契約に関する権利を取得する時期の変更 ??〜?に掲げる変更に類する変更 この改正は2010/3/31までに契約者・受取人を親とし、被保険者を子する一時払い個人年金契約を締結後、1年間程度据置した後、受取人を子に変更することにより贈与を発生(すなわち贈与税を確定)させることを防止する、ということでしょう。 → この内容がよく分からない人はここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 10/May.2010 [Mon] 16:47
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