IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.058165秒
|
平成22年4月、国会において「中小企業倒産防止共済法の一部を改正する法律」及び「小規模企業共済法の一部を改正する法律」が成立しました。実施日(施行日)は、今後定められる予定です。
では何が変わったのでしょう? ■小規模企業共済には後継者etcも加入できるようになった 小規模企業共済制度は、社長・個人事業主が国のサポートを得て行う「退職金制度」で、毎年掛金を積み立てて、廃業や引退に備えるという制度です。 小規模共済を当Blogでチェックするにはここをクリック 大きな改正点は、現在「会社役員」や「個人事業主」(従業員が20人以下、ただし商業・サービス業は5人以下)だけだった加入対象を 「共同経営者」まで拡大される ことです。この場合の「共同経営者」には ・配偶者 ・息子(もしくは孫) ・親族でない後継者 が含まれます。ただし、共同経営者は2名までという制限があります。 制度のメリットをさらっとおさらいしておくと <毎年の節税効果> 掛金は全額所得控除の対象となる <受取時の節税効果> 廃業時etcに受け取る共済金etcは退職所得の対象となる ■中小企業倒産防止共済の貸付限度額が8,000万円に拡大 中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、積み立てた掛金総額の10倍を限度として、無利子・無担保・無保証人で貸付が受けられるというものです。 主な改正点は ・貸付限度額を3,200万円から8,000万円に大幅拡大 ・上記に伴ない掛金を320万円から800万円に大幅拡大 ・月額掛金の上限を月額80,000円から20万円に大幅拡大 ・貸付金の返済期間の上限を5年から10年に大幅拡大 ・貸付事由が「法的整理」のみだったものに「私的整理」を追加 ・貸付金を繰り上げ返済した場合は金利相当分が還元 です。 特に今まで使い勝手が悪かった「法的整理」のみだったものが、「私的整理(法的手続によらずに弁護士や司法書士を介して、債権者と債務者との自主的協議により倒産処理を図る手続き)」が追加されたのは大幅な拡大と言えるかも知れません。 制度のメリットをさらっとおさらいしておくと <毎年の節税効果> 掛金は全額損金の対象(経費)となる <倒産による貸付> 掛金総額の10倍を限度して借り入れができる <一時的な貸付> 臨時資金として解約手当金の95%を借り入れ(年利0.5%)ができる 中小企業基盤整備機構ホームページへのリンク 両共済にご加入希望者は弊社までお声がけください。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 06/May.2010 [Thu] 16:42
|
|
