IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.061256秒
|
確定申告書の提出期限(所得税は3/15、消費税は3/31)が過ぎましたが、ちゃんと提出期限を厳守できましたか?
提出したとしても、見直してみると間違っていることに気付くこともあるかもしれません。こういった場合の、手続きの方法です。 ■税額を多く申告している場合 更生の請求をします。「更正の請求」とは 税額を多く払いすぎたので差額を返金してください、とお願いすること です。 期限は法定申告期限から1年以内になります。今回提出した平成21年分の申告書の場合 所得税 ・・・ H23/3/15(火) 消費税 ・・・ H23/3/31(木) までです。 更生の請求をするには、「更正の請求書」を提出します。それほど難しいものではないので、確定申告書を自分で作成できる人であれば、たぶん大丈夫です。よくわからない方は税理士か最寄の税務署に聞くと教えてもらえると思います。 所得税の更生の請求書はここをクリック ■税額を少なく申告している場合 修正申告をします。再度確定申告書を提出するイメージです。ただ記入する内容が少しだけ異なってきます。修正申告の場合、通常提出するしている第一表とは別に特別に第五表というのを提出しなければなりません。 所得税の第一表はここをクリック 所得税の第五表はここをクリック 修正申告をすると罰金がかかってきます。間違いとはいえ、正しく申告した人と間違って申告した人の税金が一緒では正しく申告したくなくなると困りますので。 過少申告加算税 ・・・ 修正申告による増加した税額 × 10%(もしくは15%) 延滞税 ・・・ 納付期限から申告期限までの利息 延滞税の利率を知りたい人はここをクリック 国税庁のHPで更生の請求・修正申告を確認したい人はここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 05/Apr.2010 [Mon] 20:42
|
|
