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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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H21/12/22に平成22年度税制改正大綱が発表されましたが、その中から一部詳細に紹介します。
平成22年税制改正大綱の概要はこのBlogをクリック (*)平成22年税制改正大綱は法案が通過すれば、という条件付きであることにご留意ください。 今回はマンション建築して消費税還付を目指している人は注意してお読みください。 現行の消費税法では マンション建築 & 課税事業者選択届を提出 ↓ 課税売上割合100%のため自動販売機設置 ↓ 消費税還付後、簡易課税選択 ↓ 3年目以降に免税事業者 という方法で初年度に大幅に消費税を還付してもらい、その後の2年間はほとんど消費税を支払わない方法で節税をすることができました。 ところが。。。 来年度以降はできなくなりそうです。 できなくなる仕組みはこうです。 3年目以降に免税事業者 or 簡易課税事業者になれない(本則課税のみ) ↓ 還付の対象となった資産が調整対象固定資産となる ↓ 還付額(課税割合に応じた金額)を返金 上記の適用は ・平成22年4月1日以降に課税事業者選択届を提出した事業者 ・平成22年4月1日以降に新規設立された法人(資本金1,000万円以上の場合、設立から3年間) において適用されます。 ですのでマンションによる消費税還付を狙っている不動産オーナーは必ず 課税事業者選択届出書を平成22年3月31日までに提出 して下さい。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 23/Feb.2010 [Tue] 10:39
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