IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.077273秒
|
「労働基準法の一部を改正する法律」が2010/4/1から施行(2009/12/12公布)されます。今回の改正法では、長時間労働を抑制し、労働者の健康確保etcを図ることを目的としており、時間外労働の割増賃金率の引上げ(中小企業は適用が猶予)などが盛り込まれています。
主な改正点は以下のとおりです。 ■時間外労働の割増賃金率の引上(中小企業は対象外) 1ヶ月60時間を超える時間外労働については、法定割増賃金率が50%(現行25%)に引き上げられます。割増賃金率の引上対象は時間外労働が対象であり、休日労働(35%)と深夜労働(25%)の割増賃金率については変更はありません。 中小企業については、当分の間(施行から3年経過後に改めて検討)、法定割増賃金率の引上げは猶予されます。 労使協定を締結すれば、改正法による引上分(50% - 25% = 25%)の割増賃金の支払いに代えて、有給休暇を付与することが可能になります。ただし、労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払いは必要です。 ■割増賃金引上etcの努力義務 1カ月45時間超の時間外労働を行う場合は、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働協定を締結する必要があります。その際に規定すべき事項が増えました。 ・特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率も定めること ・上記率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること ・月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること ■時間単位での有給休暇の取得 時間単位で年次有給休暇が取得できるようになります。ただし条件は ・労使協定を締結すること ・1年に5日分が限度 年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者の自由選択です。 詳細は厚生労働省のHPにてご確認ください。 09/Feb.2010 [Tue] 18:35
|
|
