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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いについて」(法令解釈通達)というものが制定されました。
詳細はこちらをクリック もともと「大工さんはこういうのです」というのはあったのですが、いかんせん昭和の時代の法律だったので今の時代に即したものに変更したということです。 これから引用すると「大工、左官、とび職等」とは 日本標準職業分類(総務省)の 「大工」、「左官」、「とび職」 「石工」、「板金作業者」、「塗装作業者」 「屋根ふき作業者」、「植木職、造園師」、「畳職」 に分類する者その他これらに類する者 ということらしいです。 あわせて「大工、左官、とび職等の受ける報酬に係る所得税の取扱いに関する留意点について」(情報)も公表されました。 詳細はこちらをクリック こちらは何が変わったかと言うと大工さん達の売上が、「外注費(すなわち事業所得)」になるのか、「給料(給与所得)」になるのか、が定義されたものです。 請負契約 → 事業所得 雇用契約 → 給与所得 になるのですが、あいまいな部分もでてきますし、税金計算上支払っている会社側は外注費扱いしたくなるので以下のようなことも決めました。 ・他人が代替して業務・役務を提供することができるかどうか ・時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く)を受けるかどうか ・報酬の支払者から指揮監督を受けるかどうか。 ・まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において 自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか ・材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか あたりを総合的に判断(という言葉は税務署は好きですね。。。)するということです。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 04/Feb.2010 [Thu] 21:33
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