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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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H21/12/22に平成22年度税制改正大綱が発表されましたが、その中から一部詳細に紹介します。
平成22年税制改正大綱の概要はこのBlogをクリック (*)平成22年税制改正大綱は法案が通過すれば、という条件付きであることにご留意ください。 個人年金保険etcの「定期金に関する権利」の相続税・贈与税の評価方法が改正されそうです。 <現行評価方法> 相続税法24条という条文でその評価方法が定義されているのですが、ざっと見るとこんな感じです。 「残存期間に受けるべき年金の総額」 × 「下記残存期間に応じた割合」 <残存期間> <割合> 5年以下 ・・・ 70% 5年超 〜 10年以下 ・・・ 60% 10年超 〜 15年以下 ・・・ 50% 15年超 〜 25年以下 ・・・ 40% 25年超 〜 35年以下 ・・・ 30% 35年超 ・・・ 20% 現行の評価方法における割合は、昭和25年当時の金利・平均寿命なetcを考慮して決められたそうですが、その後の金利の低下や平均寿命の伸長が当時の割合にあわなくなり、改正ということになりました。 この評価方法の一番のポイントは 期間が長期にわたる年金の評価は著しく低い ということです。 <改正後の評価方法> (1)給付事由が発生している定期金(以下の最も大きい金額) A.解約返戻金相当額 B.定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該一時金相当額 C.予定利率等を基に算出した金額 (2)給付事由が発生していない定期金 解約返戻金相当額 現行の評価方法に比するとほとんどのケースにおいて評価額が著しく増加することが想定されます。 ではいつから新しい評価方法が適用されるのでしょうか? A.2010/4/1 〜 2011/3/31に契約締結し、当該期間内に相続・遺贈・贈与があった場合 B.2011/4/1以後に相続・遺贈・贈与があった場合(契約締結日は問わない) つまり、2010/4/1以後に契約した定期金については必ず新評価方法になりますし、もっと問題なのは「以前相続対策として高額契約した定期金の評価も2011/4/1以後の相続が発生した場合は、新評価方法(=高い評価方法)が採用される」ということです。 では旧評価方法(=安い評価方法)を適用されるケースはないのでしょうか? 上記Aに該当できれば問題ありません。ただし相続発生日(=死亡日)が2011/3/31より前になるかどうかは分からないので、実際は贈与のみを対象に相続対策を考える必要があります。 具体的にはこういったケースが考えられます。 相続対策が必要なおじいちゃん、おばあちゃんが 現金をある程度多額もっていて 推定相続人である子(もしくは孫)を受取人として 年金保険に加入する この場合の注意点は 1.2010/3/31までに契約締結すること 2.契約者を贈与者(あげる人)、受取人(=被保険者)を受贈者(もらう人)にすること 3.据置期間が1年以内の保険(2011/3/31までの贈与にするため)にすること 4.贈与税を払うことができる金額に設計(保険料・支払期間)すること 一時払個人年金保険の据置期間が1年というのはあまりありません。このパターンで使える保険を1つご紹介します。 大同生命のHPで一時払個人年金保険を確認したい人はここをクリック 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 21/Jan.2010 [Thu] 21:30
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