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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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年末調整はすみましたか?年末調整では税務署への合計表・源泉徴収票の提出以外にも、市役所へ給与支払報告書・償却資産税申告書の提出があります。
今回は償却資産税申告書のほんの少しだけ有利( = 節税)のお話です。不動産オーナーは是非読んでください。 償却資産税は大まかに言ってしまえば、固定資産税・自動車税etcの税金がかからない原則10万以上の物品に対して課税してしまおうというものです。したがって ■構築物 ■機械及び装置 ■船舶 ■航空機 ■(一部の)車両運搬具 ■工具、器具及び備品 がその対象となってきます。 この場合の構築物や器具・備品なんかは建物に付随するという考えがあるため、賃借人が自分で内装・造作等をした場合であっても不動産オーナーが償却資産税を申告・納付することになります。まあ出ていってしまった後で物件に残ったまんまになるので、意味は分かりますが。 でも一度これを受け入れてしまうとかなり長い期間オーナーは勝手にされた内装・造作に対する税金を支払わなくてはなりません。。。 これを回避する方法があります。不動産オーナーが「固定資産税における償却資産の分離申告書」というものを市役所に提出すると、内装・造作等をした賃借人の償却資産とみなされ賃借人に申告・納付が発生することになります。 ただし一般的な方法ではないので、賃貸人との間で後々問題になる可能性があります。ですできれば賃貸借契約書に 内装・造作・建築設備等の固定資産税は賃借人が払う みたいな条文があるともめないかもしれませんね。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 15/Jan.2010 [Fri] 14:45
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