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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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早いものでとうとう年の暮れ12月です。
なんとなく11/30の基準割引率を調べてみることにします。最近ではなんでもHPで調べられるので、日銀のHPを見てみると基準割引率は0.3%です。 日銀のHPで基準割引率を調べるにはここをクリック H20/12/19に0.3%になったあと、変更されていません。 ということは当然、11/30における基準割引率も0.3%ということです。 なぜ11/30の基準割引率に注目したかと言うと、延滞税は下記(1)、(2)から決定されるからです。 (1)国税通則法第60条 年14.6%(納期限から2ヶ月以内は7.3%) (2)租税特別措置法第94条 下記のいずれか低い割合 (ア)年7.3% (イ)前年11/30の日本銀行が定める基準割引率 + 4% なので平成22年度の延滞税の割合は 0.3% + 4.0% = 4.3% ということになります。 まあもっとも延滞税は納期限までに納付した場合、そもそも支払う必要のないものになりますので、できれば納期限内に納付したいものですね♪ 詳細は国税庁のHPをご参照ください。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 22/Dec.2009 [Tue] 18:56
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