IT系税理士(?)のなんでも聞いてちょうだい!税理士 大阪・枚方・京都・宇治・城陽・奈良 会計・税務なら、ITを熟知した税理士法人ドリームプラスにぜひお任せくだい!
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
処理時間 0.046322秒
|
いろいろ物議を醸していた「中小企業円滑化法」が成立し、本日2009/12/4に施行されました。この法律は時限立法(終わりの決まっている法律)で2011/3/31がその期限となります。
これが何かって言うと「中小企業者や住宅ローンの借り手から申し込みがあった場合、金融機関にできる限り貸付条件の変更等に応じるように努力義務を課した法律」ってことです。 同時に、この法律の施行にあわせて、条件変更等を行っても不良債権に該当しない要件を拡充するなど金融検査マニュアル等においても必要な改定が行われます。 中小企業金融円滑化法の成立を受けて、「条件変更対応保証制度」というのが新設され、12/15に開始されるそうです。 <条件変更対応保証制度の概要> ■対象 原則として、公的金融(ex. 信用保証協会)を現在利用していない中小企業者 ■保証割合 40% ■保証期間 延長含め、最長3年 ■保証料 2.20% ■保証限度額 2億8,000万円(8,000万円超の無担保保証も相談可) ■備考 利用に際しては金融機関とともに経営改善計画・返済計画を立案する (*)詳細は、経済産業局、中小企業庁・金融課、最寄りの信用保証協会等にお問い合わせください。 今日から施行ですので、現実的にどうなるか分かりません。まあそもそも金融機関に対する努力義務規定であって、法的拘束力はありまえん。なので、どの程度効果的なのかも疑問です(まあ法的拘束力を持たせるとそれはそれは問題ですが。。。)。 中小企業の借入金や個人住宅ローンの返済猶予を少しでも受けやすくなって、経済が活性化することを祈るばかりです。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 04/Dec.2009 [Fri] 21:31
|
|
