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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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3-4.納税猶予されている税金を払うことってあるの?
前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? 1-3.生前贈与してしまえば? 1-4.遺留分を放棄させてしまえば? 1-5.特例は原則と何が違う? 1-6.特例はどんな事業者が対象? 2-1.資金需要ってどんなものがあるの? 2-2.誰に対して貸し付けてくれるの? 3-1.相続税の納税猶予って何? 3-2.計画的な承継の要件って何? 3-3.被相続人、相続人、事業の要件って何? 納税猶予は中小企業の経営承継を応援しましょう、という制度なので、後継者が経営していないと思われる場合には猶予した税額を支払う必要があります。具体的には5年以内に ・代表者でなくなること ・雇用の80%を継続しなくなること ・相続した対象株式の一部でも譲渡すること をした場合には猶予した相続税の全額(譲渡した株式に対応する相続税ではなく全額!!!)を納付することになります。それ以外にも ・毎年の報告を怠ったとき ・会社が倒産、解散したとき も考えられます。 納税猶予された税金を支払う場合は、当然利子税(税金に対する利息みたいなもんです)もあわせて支払うことになります。ちなみにこの利子税はびっくりするぐらいめちゃめちゃ高額になるのでご注意ください。 では逆にどんな場合に、猶予された税金が免除されるのでしょうか? まだ決まってないので分かりません。。。としか答えようがないのですが、「平成20年度税制改正の要綱」によれば、死亡時まで継続保有というものの他に「一定の場合」という文言があるので、それが何に当たるのか注意深く見ていく必要があります。 <本日のポイント> ・納税猶予は猶予であって免除じゃない。納付の場合と免除される場合を考えて適用しましょう。 自社株の納税猶予制度の導入とともに、相続税の課税体系が「法定相続分に応じた遺産取得課税方式」から「遺産取得課税方式」に変更されそうです。大幅な改正ですので、注意していく必要があります。ただし、「平成21年税制改正大綱」を見る限りでは平成21年度の改正はないものの、直近での改正が想定される内容になっています。(税制改正大綱は別途整理してみたいと思います) 以上、納税猶予について整理してきました。自社株についても納税猶予ができてよかったと思う反面、かなり厳しい要件がそろっているな、というのが実感です。次回以降、その厳しい要件について少し考えてみたいと思います。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 15/Dec.2008 [Mon] 22:00
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