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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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3-2.計画的な承継の要件って何?
前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? 1-3.生前贈与してしまえば? 1-4.遺留分を放棄させてしまえば? 1-5.特例は原則と何が違う? 1-6.特例はどんな事業者が対象? 2-1.資金需要ってどんなものがあるの? 2-2.誰に対して貸し付けてくれるの? 3-1.相続税の納税猶予って何? 計画的な要件は2つです。 1.後継者が確定していること 例えば、後継者が役員に就任している(代表でなくてもOK)ことが必要です。 2.具体的な計画を立案し、経済産業大臣(提出先は地域経済産業局)の認定を受けていること 自社株や事業用資産を後継者が支障なく取得の具体的な計画を立案する必要があります。いついつどの財産をどのようにして譲渡・贈与・相続(時期は決定できないと思いますが。。。)して、その資金はどのようにという感じでしょうか。相続時精算課税なんかを使うっていうこともきっとOKでしょう。 ただし、代表者が60歳未満で死亡した場合etcはこの要件は免除されるようです。60歳と言えばまだ後継者に譲るほどの年齢ではないので、準備できていなくても仕方ないね、ということです。 <本日のポイント> 経営承継は計画的に。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 20/Oct.2008 [Mon] 21:49
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