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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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1-5.特例は原則と何が違う?
前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? 1-3.生前贈与してしまえば? 1-4.遺留分を放棄させてしまえば? 事業承継上における大原則は株式の分散を防ぐことです。株式の相続上の民法の問題は ・遺言では遺留分の減殺請求のため1人に集中できない ・遺留分の放棄は後で取り消せる ・生前贈与しても遺留分には含まれる ・遺留分の計算をする場合、相続時点の価額となる でした。?という方は上記を参考に前回までの分で復習して下さい。 そこで民法の特例には ・除外合意 ・固定合意 ・(追加合意) という2つ(3つ)が規定されました。 <除外合意> 遺留分の計算をするときに、贈与された自社株・(個人名義の)事業用不動産を含めなくていい、ということを相続人間で合意する、ということです。 <固定合意> 遺留分の計算をするときに、贈与された自社株の評価を相続開始時点ではなく、贈与されたときの評価額で計算する、ということを相続人間で合意する、ということです。 除外合意ではさすがにあまりにも不公平が生じるな、というときに固定合意をするものと思われます。 さらに追加でその名も「追加合意」というのあり、「自社株以外に贈与を受けた財産」や「非後継者が贈与を受けた財産」についても合意することが出来ます。 では具体的に見ていきましょう。 <前提条件> ・相続人 : 配偶者、長男、二男の3人 ・財産 : 貯金 4,000万円 株式 5,000万円 ・生前贈与 : 株式 15,000万(当時10,000万)を長男に贈与 <除外合意がされている場合> 配偶者・次男の遺留分はそれぞれ (4,000万円 + 5,000万円) × 1/2 × 1/2 = 2,250万円 (4,000万円 + 5,000万円) × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1,125万円 となり、特別受益がない場合と同様になり、自社株式がまったく侵害されないことになります。 <固定合意がされている場合> 配偶者・次男の遺留分はそれぞれ (4,000万円 + 5,000万円 + 10,000万円) × 1/2 × 1/2 = 4,750万円 (4,000万円 + 5,000万円 + 10,000万円) × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 2,375万円 となり、自社株について一部侵害されるものの、後継者ががんばったおかげであがった評価分は遺留分から外れます。 <本日のポイント> ・特例には「除外合意」と「固定合意」がある。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 12/Sep.2008 [Fri] 10:10
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