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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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1-4.遺留分を放棄させてしまえば?
前回までの分はこちらをご参照ください。 1-1.相続発生時の財産の権利は? 1-2.遺言の価値は? 1-3.生前贈与してしまえば? 諸悪の根源(民法上は重要な考えですが、事業承継は問題という意味でです)である遺留分を生前に放棄させてしまえばどうか?という考えもあります。遺留分は家庭裁判所に許可を得れば放棄することができます。ただし、乱用防止のため、「放棄に合理的な理由がある」か「代償性がある」(生前に財産をもらったから遺留分を放棄する、ということ)のどちらかの理由が必要ですが。 許可認容率が85%以上あるということですから、一般的には代償性があればかなり認められるようです。この場合、代償性を担保するために生前贈与、特に相続時清算課税制度をつかった贈与をすることが対策として考えられます。 では遺留分以下の財産を生前贈与することにより株式がごっそり事業承継者に行くのでは?と思いますが、実際は抜け穴があります。 遺留分の放棄は相続開始後でも取り消すことが可能なのです。じゃあなんのためにわざわざ家庭裁判所まで行って遺留分の放棄するんだよっ!て感じですね。。。とはいえそれが民法なので、遺留分の放棄でも自社株を守ることはできない、ということです。 <本日のポイント> ・遺留分の放棄をしても取り消せる。 以上長くなりましたが、民法の基本的な理解でした。次回以降は民法の特例について整理してみます。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 10/Sep.2008 [Wed] 15:01
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