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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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後期高齢者医療制度の通称が「長寿医療制度」に変更されたのはご存知の通りです。また名前だけ変えて中身はそのままかと思いきや、所得税 & 住民税については変更がなされました。
日本の年金制度では、もらう年金の額から保険料が天引きされて振り込まれます(年間の支払額は1月20日ぐらいに送付されてくる「源泉徴収票」というので確認できます)。この天引きされる金額は、所得税の計算では社会保険料控除(所得控除というのが数種類あり、そのうちの1つ)として経費みたいな感じで所得(もうけ)から天引きされます。一般的な社会保険・国民健康保険の場合は、その保険料は家族の中の一番所得の高い人が負担するので、一番所得の高い人の所得控除とするのですが、長寿医療制度の場合、天引きされている都合上、「被保険者 = 保険料負担者」となってしまい本人からしか所得控除できません。 今回の改正で一定の条件のものとに他の者の所得控除とすることが出来るようになりました。保険料の徴収方法がいままでは天引き(特別徴収といいます)だけだったのが、口座振替でも可能となったので、所得控除したい者(実際に負担している人)の口座から天引きするよう手続きをすればいいのです。10月以降の保険料について手続き可能なようですので、是非手続きをして少しでも所得税・住民税を安くしてください。 <国税庁のお知らせ> 長寿医療制度の保険料に係る社会保険料控除の適用関係等について <国税庁のタックスアンサー> 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除 口座振替により支払った長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の保険料に係る社会保険料控除 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 12/Aug.2008 [Tue] 0:28
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