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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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オリックス生命と保険代理店契約を締結しました。というのも、どうしても扱いたい商品があったからです。その名称は「Cure S(キュア・エス)」という商品で、種類的には「医療保険」に属する保険です。
えっ。税理士事務所のくせに医療保険を扱うの?と思ってる人もいるでしょう。 そのむか〜し、むか〜し、そのまたむかし。法人で医療保険に入ってはダメっ!と言われた時代がありました。 <法人契約した医療保険の扱い> 保険料 ・・・ 毎期の損金 保険給付時 ・・・ 給付期の雑収入 被保険者への給付時 ・・・ 給付金額の一部が損金 <個人契約した医療保険の扱い> 保険料 ・・・ 一部が所得控除 保険給付時 ・・・ 非課税 ポイントは被保険者への給付額すべてが損金となっていたわけではない、ということです。したがって、医療保険を法人契約することはタブーとされていたのでした。 ところが、旧相続税法26条の改正が大きなターニングポイントとなりました。どのような改正であったかと簡単に整理すると、保険の時価の評価を以下のようにしますということです。 改正前 ・・・ 払込保険料総額 × 70% - 保険金額 × 2% 改正後 ・・・ 時価 ポイントは「時価」、つまり、「解約返戻金 = 解約した場合に保険会社が被保険者に支払う金額」で評価するということです。 「Cure S」は、医療保険としてもすばらしい商品ですが、税理士ならではの観点からすごく効果的な使い方をご提案できます。商品の内容・特性は時期を見てHP上で公開する予定です。ご覧になっていただければそのすごさがわかっていただけると思います。ご興味をお持ちになった方は弊社までメール、電話(0774-39-4129)、ファックス(0774-39-4156)等で是非ご連絡下さい。 (*)本件情報は、特定の利用者の投資目的、財務状況等を特に考慮することなく、情報提供のみを目的として作成されたものであり、本件情報に基づいて何らかの行動をとることを勧誘するものではありません。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 21/May.2008 [Wed] 22:02
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