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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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国会で平成20年度税制改正について議論されています。その中の重要なトピック、減価償却費制度の見直しが検討されています。ポイントは以下の2つです。
・法定耐用年数区分の見直し ・短縮特例制度の簡素化 短縮特例制度を利用している人は少ないかもしれませんが、減価償却資産を保有していないという人はいないと思います。法定耐用年数区分の見直しはすべての事業者に影響のある改正ですのでご注意ください。 というのもこの改正は、平成20年4月1日以後開始する事業年度に適用されますが、その対象となる資産は「H20.4.1以後に取得した資産」ではなく「H20.4.1以後に保有している資産」なのです。つまり、かなりの資産の対応年数を修正する必要( = 減価償却額に変更がある)があるのです。 減価償却額の変更に伴う注意点は ・中期計画etcを修正する必要がある ・DCF法ectを用いて投資計画をしている場合は、再度検討する必要がある ・申告時に過大に償却してしまった場合、修正申告する必要がある 特に個人の場合は任意償却ではなく、強制償却ですのでさらに注意が必要です。対応年数変更をしなかったことに伴う費用化の機会を逸してしまう可能性があります。 昨今、減価償却制度の変更が多くあります。参考までに昨年度の改正は2つでした。あわせて確認しておいてください。 ・新規取得資産は法定対応年数経過時点で残存価額1円まで償却可能とする ・既存保有資産は償却済以降、その時点の残存価額を5年かけて償却する (参考URL) 平成20年度 経済産業省関係の税制改正について P41、42 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 15/Mar.2008 [Sat] 22:16
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