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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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今日は確定申告の所得控除の知ってるとちょっと得するお話です。
配偶者控除、扶養控除の対象になるかどうかは、その人の合計所得金額が38万以下かどうかで判定されます。合計所得金額の計算はものすごくややこしいのですが、簡単に言うとその人の1年間の税金計算上の利益(もうけ)のことです。 ではこの所得って事業所得がある人はどうやって計算するのでしょうか? 「所得 = 売上 - 費用」かな?ほとんど正解ですが、満点の回答ではありません。青色申告をしている人の場合、ここからさらに青色申告特別控除といってちゃんと経理処理してるから65万(場合によっては10万)引いてあげましょう、という規定があるのです。ですから「所得 = 売上 - 費用 - 65万」になります。 昔であれば所得が「プラス」の人が多かったのですが、最近では所得が「マイナス」になる人も多いのではないでしょうか。と、ここで1つお得な情報♪ 所得が「マイナス」ということは、当然38万以下なので他の人の扶養に入ることができるということです(もちろんちゃんと扶養してもらっていることが前提ですが)。つまり、事業主が給与を支払っている事業専従者である配偶者の配偶者控除の対象となる、という奇妙なこと起こりうるのです。気分的にはそんなのあり?と思いたくもなりますが、税法上はOKなのです。というか実際上も所得がない以上、誰かに扶養してもらっていると考えるのがふつ〜ですもんね。 ただし、社会保険の扶養者は単に青色申告特別控除前の所得( = 通常の商売上の利益)が130万未満かどうかで判断されますので、所得税の計算上は扶養にはいるけど、社会保険の計算上は扶養に入らないということがありますので、社会保険適用者はご注意ください。 <本日のポイント> 事業所得者であっても所得がマイナスの場合は、扶養に入れてしまおう! 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 (*)税金は納税者の状況により適用の可否、税額が異なることがありますが、概略を理解することの重要性を重視し説明しております。あらかじめご了承ください。 22/Feb.2008 [Fri] 11:05
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