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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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確定申告の真っ最中です。我々税理士も税務支援の一環として無料納税相談にかりだされます。というもの税理士業務は無料独占といって、税務の相談は無料・有償を問わず税理士しかできないのです。
なので 無料納税相談を開催する = 税理士が相談を受け付ける という公図になるのです。 この1週間で3日程度相談会場に足を運んでいるのですが、医療費控除の認識間違いがすごく多いです。 主な間違いは ・10万以上でないと医療費控除の対象にならない。 ・支払った医療費を還付してもらえる。 ・おじいちゃん、おばあちゃんの医療費は対象にならない。 ・ ・ 正しくは ・10万以上でないと医療費控除の対象にならない。 → 「10万」と「所得の合計額の5%」の少ない額を超える金額が医療費控除の対象。 ・支払った医療費を還付してもらえる。 → 所得税の控除対象なので、所得税が0の場合は還付額はなし。 ・おじいちゃん、おばあちゃんの医療費は対象にならない。 → 財布が一緒の家族は全員まとめて集計するので、おじいちゃん、おばあちゃんはもとより仕送りしている子供も対象。 また交通費を医療費控除の対象としていいことを知らない人がほとんどでした。 家から遠くの病院に行った場合、そのパス代、電車賃は医療費控除の金額に含めてOKです。 さらに付き添いが必要な場合(ex.ご年配の場合、体が不自由な場合)であれば、1人追加で交通費を計上することができます。 (当然ながら使っていればという前提ですが。。。) ですので、会場で僕が申告者にしているアドバイスが本日のポイントです。 <本日のポイント> ・1年の領収書を残す箱を準備し、そこにすべて入れる。金額の判定は年が変わってから実施する。 ・家族全員分を集計し、家族の中で一番所得の多い人から控除する。 ・交通費をネットで調べて医療費に追加する。 ・すべての資料をもって納税相談に行く。 せっかく国が認めている制度です。一番税金が少なくなる方法で申告してくださいね。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 (*)税金は納税者の状況により適用の可否、税額が異なることがありますが、概略を理解することの重要性を重視し説明しております。あらかじめご了承ください。 07/Feb.2008 [Thu] 22:54
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