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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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前回の説明のおさらいをすると、不動産取得税はすごく高くて
不動産の固定資産税評価額 × 4% でしたよね。 たとえば1億円のマンション用土地を購入すると400万もかかってくるのですっ!!! マンション建築のために土地を購入する人はそうそういないと思いますが 個人から個人が代表をつとめる法人に売却することもありますので 課税されることは十分考えられます。 なんで法人に売却するかって?後日をお楽しみに。 マンション用土地の特例も賃貸用マンションと同様です。 ただし、土地の場合の方が若干、適用の条件が厳しいので要確認です。 ・建築されているマンションの部屋が面積基準(40?以上、240?以下)をクリア ・駐車場用の土地も、マンション入居者のみとの契約である場合のみ適用可能 ・土地取得後3年以内(or 取得前1年以内)に賃貸用物件建築すること ・基本的(一部例外あり)には土地取得者とマンション建築主は一緒であること → 法人名義と個人名義は別になるので注意が必要 条件さえクリアできれば、土地の不動産取得税もかからないのが通常です。 ですので少し面積基準を念頭において部屋割りを考えるだけで880万も節税できてしまうのです。 マンションの不動産取得税 480万 土地の不動産取得税 400万 不動産業者もあまり知らなかったり、知っていてもあまり教えてくれなかったりするようなので覚えておいて損のない特例です。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 (*)税金は納税者の状況により適用の可否、税額が異なることがありますが、概略を理解することの重要性を重視し説明しております。あらかじめご了承ください。 07/Jan.2008 [Mon] 23:56
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