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![]() 名前:梅川大輔 ニックネーム:Ume 血液型:不明 出身:京都 自ら税理士っぽくない税理士になるべく日々励んでおります。「税理士さんってどうも苦手で」というあなたにきっと向いているはず。税金以外にもサッカーの話、お酒の話、食べ物の話なんでも待ってます♪ Umeのプロフィール
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マンション建築で見落とされがちな税金が不動産取得税です。
地方税は勝手に納付書を送ってくるので、税理士でも不得意な人が多いです。 でも、この税金ほんと〜にすごく高いんです。 「不動産の固定資産税評価額 × 4%」で計算するのですが たとえば2億円の建物を建築した場合だと 480万もかかってくるのですっ!!! (通常、建築価額の60%程度が固定資産税評価額になることが多い) そこで一番使い勝手のいい、特例さんにご登場願いましょう。 (特例内容) 賃貸用マンションであれば一部屋が40?以上 240?以下であれば 各部屋ごとに1,200万円を課税対象から控除する → 一戸建であれば50?以上 240?以下 (例) <部屋構造> Aタイプ(50?) ・・・ 10室 → ○ 40?以上なので特別控除の適用あり Bタイプ(30?) ・・・ 10室 → × 40?未満なので特別控除の適用なし 共用スペース ・・・ 80? <各部屋の広さの計算> Aタイプ 50? × 80? / (50? × 10部屋 + 30? × 10部屋) = 5? → Aタイプに按分された共用スペースは5?なので、合計して55? → つまりAタイプは特別控除の適用がある部屋なのです! Bタイプ 30? × 80? / (50? × 10部屋 + 30? × 10部屋) = 3? → Bタイプに按分された共用スペースは3?なので、合計して33? → つまりBタイプは特別控除の適用のない部屋なのです。。。 (参考)面積の計算方法 壁芯(かべしん)といって横の部屋との間にある壁の中心部分までを広さとし さらに憩いのスペース等共有部分があれば各部屋の面積で按分した面積を加える そこで今回、建築主に一部屋を38?で建築するぐらいなら 40?で建築したほうが税金上すごく有利ですよ、とアドバイスしたところ 全部屋40?ちょっとになるようハウスメーカーと相談がはじまってしまって。 通常のマンションであれば一部屋あたり建築費が1,200万もしないので 不動産取得税はかからないことになります。 つ ま り 480万が ただっ! 確かに税金も重要なのですが、賃貸用マンションは入居してもらってなんぼなので 入居率を高める広さに設定することこそが一番です。 税金にばかり目がいって、本当に重要なことは見誤らないでくださいね。 不動産取得税については、もう少し続きます。 P.S. 時限立法(タイムリミットのある法律)ですので、気をつけてください。 ご検討のおりには顧問税理士に是非ご相談を。 今までのBlog一覧はこちらをご参照ください。 質問、相談etcの方は、初回は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください。 電話 : 0774-39-4129 FAX : 0774-39-4156 HP上のお問い合わせフォームはこちらをクリック メールはこちらをクリック (*)hotmail等のフリーメールからのお問合せはご遠慮下さい。 (*)税金は納税者の状況により適用の可否、税額が異なることがありますが、概略を理解することの重要性を重視し説明しております。あらかじめご了承ください。 19/Dec.2007 [Wed] 21:25
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